自己破産はいくらから手続き可能か、手続きにかかる費用も解説

自己破産

「自己破産ができる金額は?」
「自己破産自体にかかる費用は?」
「自己破産ができる要件をしりたい」

借金返済の見込みがたたず、支払不能である際に、借金の支払い義務を免除する自己破産を検討する方は多いと思います。

自己破産が成立すると、原則として借金が免責されます。

この為、借金問題を速やかに解決したいのであれば、自己破産は非常に有効な手段でしょう。

しかし、借金が免責になるという債務者にとって非常に有利な制度である為、自己破産を手続きする際には、いくつかの要件があります。

当記事では、自己破産の要件や、自己破産手続きにかかる費用について解説していきます。

この記事でわかること
  • 自己破産手続きが利用できる金額や目安は、明確には定められていない
  • 自己破産の手続きを行う為には、裁判所から支払不能と認められる必要がある
  • 支払不能と認められても、免責不許可事由に該当する場合、自己破産が認められないケースもある
  • 自己破産をしても免責の対象にならない「非免責債権」が存在する

それでは、早速見ていきましょう。

自己破産手続きを利用する為の金額や目安は、明確には定められていない

結論から先に申し上げると、自己破産は下記のような明確な基準はありません。

  • 「債務額がいくら以上でなければ手続きはできない」
  • 「自己破産を行う為には、債務総額何円以上が目安」

なぜなら、自己破産手続きを行う為には、金額に関わらず「支払不能」であるのが要件だからです。

具体例を挙げると、債務総額が1000万円以上であっても、月々充分な収入があり、返済できる余地があれば自己破産はできないということになります。

一方で、債務総額が100万円未満であっても、収入や財産がなく、返済の目途が立たなければ、支払不能が認められて自己破産手続きが可能です。

つまりこのような基準が無いことは留意しましょう。

自己破産の間違った判断基準
  • 「財産がないから自己破産できる」
  • 「債務総額が1,000万円以上だから自己破産できる」
  • 「債務総額が低額であるから自己破産はできない」

以下に自己破産の対象となった具体的なケースをまとめましたので、参考にしてください。

自己破産の対象例
  • 任意整理や個人再生では生活を再建できない
  • 年収よりも債務総額が多い
  • これ以上どこからもお金を借りられない
  • 多重債務者である
  • 収入がない
  • 給与や預金が差し押さえられている

上記に挙げたように、自己破産は借金の金額ではなく、債務者の状況により自己破産の可否が決定するということを覚えておきましょう。

個人再生は債務総額5,000万円以上である場合、利用できない

ちなみに債務整理の1つである個人再生には債務額による利用制限があります。

個人再生では、債務総額が5,000万円以上である場合には利用できません。

この為、債務総額が5,000万円以上あり、債務整理を望む場合には、自己破産を選択するしかないでしょう。

支払不能は、破産法の規定に基づいて判断される

自己破産の手続きを行う為の要件は、債務額で決まるのではなく「支払不能」であることがポイントです。

では、支払不能とはどのような状態を言うのでしょうか。

破産法における支払不能と判断される基準をまとめましたので、参考にしてください。

破産法における支払不能と判断される基準

破産法 第2条
第11項 この法律において「支払不能」とは,債務者が,支払能力を欠くために,その債務のうち弁済期にあるものにつき,一般的かつ継続的に弁済することができない状態(信託財産の破産にあっては,受託者が,信託財産による支払能力を欠くために,信託財産責任負担債務(信託法(平成18年法律第108号)第2条第9項に規定する信託財産責任負担債務をいう。以下同じ。)のうち弁済期にあるものにつき,一般的かつ継続的に弁済することができない状態)をいう。

破産法 第15条
第1項 債務者が支払不能にあるときは,裁判所は,第30条第1項の規定に基づき,申立てにより,決定で,破産手続を開始する。
第2項 債務者が支払を停止したときは,支払不能にあるものと推定する。

破産法 第16条
第1項 債務者が法人である場合に関する前条第1項の規定の適用については,同項中「支払不能」とあるのは,「支払不能又は債務超過(債務者が,その債務につき,その財産をもって完済することができない状態をいう。)」とする。
第2項 前項の規定は,存立中の合名会社及び合資会社には,適用しない。

破産法 第30条
第1項 裁判所は,破産手続開始の申立てがあった場合において,破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,破産手続開始の決定をする。
① 破産手続の費用の予納がないとき(第23条第1項前段の規定によりその費用を仮に国庫から支弁する場合を除く。)。
② 不当な目的で破産手続開始の申立てがされたとき,その他申立てが誠実にされたものでないとき。
第2項 前項の決定は,その決定の時から,効力を生ずる。

引用:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416AC0000000075

上記を解りやすくかみ砕くと、以下のような要件を満たす必要があるということです。

  • 債務を返済できる見込みがない
  • 客観的に見て、債務を返済できない状態である
  • 履行期にある債務の弁済能力がない

上記の3点の要件を満たすことで、支払不能と認められる事になります。

支払不能でも自己破産できないケースもある

一方で、破産法における支払不能と判断される基準を満たしていても、自己破産できないケースも存在します。

下記の条件に該当すると、自己破産ができない可能性がある為注意しましょう。

自己破産ができないケース
  • 免責不許可事由に該当する
  • 支払不能状態が認められない

それぞれ、詳しく見ていきましょう。

ケース1.免責不許可事由に該当する

免責不許可事由とは、破産者の違反的な行動により免責が許可されない事由の事です。

免責不許可事由に該当する場合、裁判所の免責許可が下りないため、自己破産はできません。

下記に、免責不許可事由として該当する項目をまとめましたので参考にしてください。

免責不許可事由
  • 自己破産前に財産を隠した
  • 自己破産を前提とし、債務を増やした
  • 自己破産の申立に必要な【債権者一覧表】に偽りがある
  • 収入や財産に見合わない浪費やギャンブルによる自己破産
  • 複数の債権者を平等に扱わず、特定の債権者に対する借金返済を優先した

しかし、実際には免責不許可事由に該当している場合でも、債務者が充分に反省しており今後の改善が求められる場合には、「裁量免責」として自己破産が認められるケースもあります。

実際に、2017年の「破産事件及び個人再生事件記録調査」のデータを参照すると、破産事件1238件中に、免責不許可事由となったのは僅か7件のみです。

引用:https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/activity/human/consumer/news_191.pdf

免責不許可事由に該当しても、弁護士事務所に依頼するなどの方法で「裁量免責」が殆どのケースで認められます。

ケース2.支払不能状態が認められない

多額の債務を抱えており、継続的な返済能力がないと判断されても、以下のようなケースの場合、支払不能状態が認められません。

支払不能状態が認められないケース
  • 将来的に、給与等の定期収入の増加が予定されている場合
  • 家族からの援助が可能な場合
  • 返済期間を延長すれば返済可能な場合
  • 家や車などの財産を換金すれば返済可能な場合

上記のいずれかに該当した場合、免責許可事由を満たしていても自己破産が認められない可能性があります。

自己破産をしても免除されない「非免責債権」もある

支払不能が認められ、自己破産手続きが完了すると、金融機関などの債務は全て免責されます。

しかし、中には自己破産しても免除されない「非免責債権」というものがあり、非免責債権は法律により、免責の対象にはなりません。

下記に、破産法253条1項における非免責債権の規定を記載しましたので、是非参考にしてください。

破産法253条1項(免責許可の決定の効力等)
第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは,破産者は,破産手続による配当を除き,破産債権について,その責任を免れる。ただし,次に掲げる請求権については,この限りでない。

一 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)
二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
三 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
四 次に掲げる義務に係る請求権
 イ 民法第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
 ロ 民法第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
 ハ 民法第七百六十六条(同法第七百四十九条,第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
 ニ 民法第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務
 ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって,契約に基づくもの
五 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
六 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
七 罰金等の請求権

引用:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416AC0000000075

少々難しいかもしれませんが、端的にまとめると非免責債権は次の7つの債権が該当すると記載されています。

非免責債権
  1. 租税等の請求権
  2. 悪意で加えた行為による損害賠償請求
  3. 重大な過失による損害賠償請求
  4. 親族関係の請求権
  5. 雇用主が自己破産した場合、使用人(労働者)に支払う給与
  6. 債権者名簿に記載のない債権
  7. 罰金

この他にも、過去7年の間免責を受けていない事等、様々な条件があります。

それぞれ、詳しく解説していきましょう。

非免責債権1.租税等の請求権

租税等の請求権とは、国税徴収法や告示絵徴収法の例によって徴収できる請求権の事です。

国税徴収とは、その名の通り国税を徴収する権利の事を言います。

国税には、所得税や贈与税、相続税などが挙げられ、これらの税は自己破産をした場合でも、支払義務は免れません。

また、国税徴収法の例によって徴収できる請求権により、法人税や事業税などの地方税、健康保険料や厚生年金保険料、国民年金保険料などの滞納金も支払義務についても免除はされません。

非免責債権2.悪意で加えた加害行為による損害賠償請求

他人を騙してお金を取る、元配偶者にDV行為をする等、客観的に見て明らかに悪意がある行為による損害賠償請求も、非免責債権に該当します。

非免責債権3.人の生命を害する程の重大な過失による損害賠償請求

悪意がない行為であっても、無免許運転等を始めとした無謀な運転で交通事故を起こすといった、重大な過失による損害賠償請求も非免責債権として扱われます。

非免責債権4.親族関係の請求権

親類関係の請求権も、非免責債権として該当します。

具体例を挙げると、婚姻費用や離縁した元妻との間にもうけた子供の養育費等があります。

非免責債権5.雇用主が自己破産した場合、使用人(労働者)に支払う給与

自営業で個人事業主である場合、従業員に対する給与の支払いも非免責債権に該当します。

非免責債権6.債権者名簿に記載のない債権

税金にも損害賠償金にも該当しない、本来免責の対象である金融機関等の債務であっても、「債務者名簿」に故意に記載しなければ、その債務は非免責債権となります。

債務者名簿とは、自己破産の申立時に記載する書類の事で、債務者名簿に記載されていない債権者は裁判所から自己破産の通知が行かず、手続きに参加できません。

過失により名簿に記載がない場合には、非免責債権とはなりませんが、特定の債権者を故意に記載しない場合には、非免責債権となる為、注意が必要です。

非免責債権7.罰金

罰金をはじめとした科料・刑事訴訟費用・追徴金・過料も非免責債権に該当します。

罰金等の請求権に該当する罰金を以下に詳しくまとめましたので、参考にしてください。

罰金・科料

犯罪を侵した際に、刑罰として強制的に取り立てる金銭。金額が1万円以上のものを罰金、1万円以下のものを科料という。

刑事訴訟費用

その名の通り、刑事訴訟をする際にかかった費用。私選弁護士の費用はこれに該当しない。

追徴金

犯罪によって犯人が手に入れた物は通常没収するが、没収できなかった際に代わりに支払う費用を追徴金という。

過料

刑罰以外の理由で強制的に取り立てられる金銭。行政上の法律違反を侵した場合に発生する金銭等が該当する。

自己破産のみではなく、個人再生や任意整理も検討を

ここまで、自己破産手続きを行う為の要件について解説してきましたが、借金問題を解決する方法は、自己破産だけではありません。

自己破産は、借金が免責され、返済する必要がないという大きなメリットがありますが、その一方で、財産を失う等のデメリットもあります。

しかしその一方で、同じ債務整理として挙げられる任意整理や個人再生では、ある程度の財産を残したまま借金の減額が可能です。

それぞれの特徴をまとめましたので、参考にしてください。

任意整理

将来利息を免除できる可能性があり、返済期間の延長をすることにより、月々の返済額を減らす債務整理。

自己破産と同様に、一定期間信用情報機関に事故情報が登録されるが、官報に個人の情報が記載されることはなく、財産の没収もない。

個人再生

住宅ローンを除いた債務総額を、大幅に圧縮できる債務整理。

大幅な借金減額が可能なのが特徴で、任意整理では返済目途がたたなかった方に適している。

自己破産と同様に、一定期間信用情報機関に事故情報が登録され、官報にも個人の情報が記載される。

現在、借金問題の悪化から、問題を解決するには自己破産の道しかないと考えている方は多いかと思います。

しかし、自身の借金問題を客観視して「自分の状況なら任意整理で大丈夫」「もう自分には自己破産しか道がない」と考えるのは、少し判断が早すぎるかもしれません。

借金が減額されれば返済できる余地があるのならば、自己破産よりも個人再生や任意整理が適している可能性があります。

債務整理のプロである弁護士への依頼によって、自己破産を行わず、個人再生や任意整理といった方法で、被害を最小限にまで留められる可能性があるでしょう。

更に、弁護士に債務整理の依頼をした場合には、この他にも大きなメリットがあります。

最大のメリットは、借金の督促や取り立てを止めるというメリットでしょう。

弁護士に債務整理を依頼した場合、弁護士から債権者に債務整理の依頼を受けた旨を通知する「受任通知」という書類が送付されます。

この受任通知は、借金の取り立てや督促を法的に止める効力があり、今後の借金に関するやり取りの窓口は弁護士となります。

この為、督促や取り立てに悩んだ結果、自己破産を検討している方にも、弁護士に依頼するという方法は、非常に有効な手段と言えるでしょう。

借金問題を解決したい方は、是非一度債務整理の経験実績が豊富な弁護士事務所に相談してください。

自己破産をするためには「支払不能」かが重要、今すぐ支払不能であるかを確認しよう

当記事では、自己破産がいくらからできるのかについて解説してきました。

自己破産手続きの可否は債務総額で決まるのではなく、支払不能であるかどうかが大きなポイントになってきます。

しかし、破産法で規定された支払不能の要件は大変複雑で、非免責事由もある事から、個人で自己破産手続きを進めていくのは大変難しいでしょう。

自身の生活の再建も考えつつ、借金問題を速やかに解決したいのであれば弁護士事務所に依頼するのがおすすめです。

現在借金問題に苦しんでいる方は、一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

そうや法律相談所は、自己破産にまつわる問題を早期解決

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報酬金:11,000円〜(債権者1社あたり)
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完済過払い金着手金:無料報酬金:22,000円(債権者1社あたり)
過払い報酬:戻ってきた金額の22%
自己破産(同時廃止・少額管財)着手金:330,000円〜
報酬金:220,000円〜
個人再生(住宅なし)着手金:330,000円〜
報酬金:220,000円〜
個人再生(住宅あり)着手金:330,000円〜
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